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ストレスチェック義務化|職場のメンタルヘルス対策、実施方法や罰則

ストレスチェック義務化|職場のメンタルヘルス対策、実施方法や罰則 従業員数が50人を超えた事業所はストレスチェックをする必要があります。ストレスチェックは労働安全衛生法に規定されている、労働者のストレス検査のことです。ストレスチェックは義務化されているため、未実施の場合には罰金や法律違反となるおそれがあります。 このコラムでは、ストレスチェックの導入にむけて知ってほしいことや、導入する際に必要な産業医について解説しています。いまの時代には、メンタルヘルスの管理は事業所の役割のひとつともなっています。ストレスチェックを実施する際には参考にしてください。

ストレスチェックが義務化!いったいどんな制度?

ストレスチェックとは、2015年12月から義務化された労働者が対象の検査です。自らがどれほどのストレスの状態であるのか知り、、ストレスに対処できるようにするための制度です。高ストレスである場合には、医師による面接をおこないます。医師の専門的な視点から、事業所に改善を求め、労働環境をよくしていく取り組みです。

ストレスチェックの実施者と対象者

実施者とは、ストレスチェックの実施・評価をおこなう人のことをいいます。実施者には、労働者の解雇や昇進など人事の権限をもつ地位の人はなれません。実施者として選定できる人は決められており、「医師」「保険師」「厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師」または「精神保健福祉士」です。 もし、ストレスチェックを外部に委託しておこなう場合には、事業所の産業医が共同実施者として参加することが望ましいです。事業所の状態を知っている人が加わることで、ストレスチェックの活用をより期待できます。 ストレスチェックの対象者となるのは、労働者のなかでも常時使用する労働者という定めがあります。「期間に定めのない労働契約により使用される者」また、「その者の労働時間数が同様の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること」というのが条件です。 期間に定めのない労働契約とありますが、1年以上の契約が決まっている者や継続して1年以上使用されている者も対象となるため、アルバイトや契約社員であっても当てはまります。ただし、取締役などの役員は使用者の立場となるため、ストレスチェックの対象者ではありません。

ストレスチェック7つの義務

ストレスチェック制度では、事業所に7つの義務が課せられます。 1.ストレスチェック制度の実施方法や状況、改善等について衛生委員会で審議すること 従業員数が50人以上の事業所には、衛生委員会を設置し、月に1度労働衛生管理について審議する場を設けることが義務付けられています。 2.1年に1度の定期的なストレスチェックをおこなうこと ストレスチェックは1年に1度の実施と、労働基準監督署への報告が義務付けられています。 3.結果は労働者本人に通知すること。労働者の同意なしで事業者に結果を提供してはならない ストレスチェックの結果は本人のみに通知されるようにし、許可なしに事業者に知らせてはいけません。 4.高ストレス者から面接の申し出があった場合には医師による面接をおこなう 高ストレスと結果がでた労働者が面接指導を希望したときには、申し出があってから1か月以内に、医師による面接を実施することが義務付けられています。 5.面接をおこなった医師から就業上の措置の意見を聴取する 面接の対象となった労働者の配置転換や業務配分など、就業上の措置について医師の意見を聞き取ります。意見を聴取するのは、面接指導から1か月以内におこないます。 6.事業者は医師の意見を聞き労働環境の改善などの適切な措置をおこなう 医師から措置が必要と認められた場合には、医師の意見聴取から1か月以内に就業場所の変更や労働時間の変更などの措置をおこないます。とった措置に関しては、次回の衛生委員会に報告しましょう。 7.労働者の同意を得て事業者はストレスチェックの結果を5年間保管する 事業者は医師から聞いたことを記録し、5年間保存する義務があります。ストレスチェックの結果の保管は実施者がおこなうことが望ましく、セキュリティの確保など適切な保管方法をとらなければなりません。 50人以上の事業所はストレスチェックの実施を労働基準監督署に報告する義務がありますが、50人未満の場合には「努力義務」とあります。その場合ストレスチェックをしなくても義務違反とはなりませんが、実施は推奨されているため、50人に満たなくてもメンタルヘルスの管理のためにも導入することをおすすめします。

ストレスチェックの実施方法と結果の提出

ストレスチェックの実施方法と結果の提出 ストレスチェックでは、労働の状況に関する質問票によって、労働者のストレス状態を判断します。 ストレスチェックの実施は事前に社内に通知しましょう。実施後には1か月以内に結果をメールや封筒で通知しなければいけません。高ストレスと判定があった場合には本人の希望があれば面接を受けることができます。

高ストレス判定者には医師の面接を実施

高ストレスと判定がでた労働者本人から面接の希望があった場合には、面接を実施します。目安としてはストレスチェックの結果がでてから1か月以内に面接の申し出、事業者は申し出を受けた1か月以内に面接の場を設けましょう。面接は産業医が実施するのが望ましいです。 面接では、以下の3つのことについて確認します。 1.ストレスチェックの3項目 仕事のストレスの要因・心身のストレス反応・周囲のサポート 2.該当労働者の勤務の情報 労働時間や業務の内容など日々の労働内容について事業者からあらかじめ情報を提供してもらい、確認します。 3.心理的な負担の状況 ストレスチェックの結果をもとにして抑うつの症状など、心理的な負荷を把握します。 ほかにも、面接する医師は過去の健康診断の結果や現在の生活の状況を照らし合わせて確認します。これらのことを確認してから、該当労働者にはストレスの対処法やストレスの予防を支援する「保健指導」や、精神疾患や身体の不調があった場合には、専門機関の紹介などをおこないます。

面接指導はどこに依頼すればいい?

面接指導をおこなう産業医を見つける方法は、事業所の地域の医師会や検診機関から登録している医師の紹介を受けることができます。しかし、近年では産業医不足となり、同じ地域内に産業医を受け持てる医師がいるとは限りません。 そんなときには、産業医の人材紹介サービスを利用することがおすすめです。契約の際には、医師と事業所の間に入ってサポートしてもらうことができるので、スムーズに依頼することができます。弊社でも、産業医紹介サービスをおこなっています。顧問契約やスポット契約など、ご希望にあった契約方式をとれますので、お気軽にお問い合わせください。

ストレスチェックをおこなわないと罰則がある?

従業員50人以上の事業場はストレスチェックが義務化となっていると紹介しました。ストレスチェックをおこなわないと罰則など何か不利益となることはあるのでしょうか。

ストレスチェックをしないと罰則がある

従業員が50人以上いる事業所では、ストレスチェックをおこなうことが労働安全衛生法により定められており、50人以下の場合には、「努力義務」となっています。とくに罰則があるわけではありませんが、労働契約法によって定められる「安全配慮義務」に違反するおそれがあるのです。 ストレスチェックをおこなったかどうかの報告義務があることから、労働基準監督署に報告しなければなりません。報告を怠ることに関して罰則があります。

安全配慮義務違反にあたるおそれがある

義務化されているストレスチェックをおこなわないことは、労働契約法によって定められている「安全配慮義務」に違反するおそれもあります。「安全配慮義務」とは、労働者の生命や身体の安全を確保して労働ができるように配慮するという義務です。ストレスチェックの未実施は、この安全配慮義務違反になってしまうおそれがあるのです。 近年では、労働者が長時間労働や人間関係によるストレスで心因性疾患となることが問題となっています。生命を脅かすおそれもあることから、事業所は従業員のメンタルヘルスの管理を正しくおこなう必要があるといえるでしょう。最後の章では、従業員のメンタルヘルスを保つのに欠かせない「産業医」について紹介します。

職場でのメンタルヘルス管理は「産業医」が適任

職場でのメンタルヘルス管理は「産業医」が適任 従業員のメンタルヘルスの管理をおこなうには、産業医を置くことをおすすめします。職場の環境を定期的にチェックしてもらうことで労働者が健康で快適に作業ができる環境を整えるよう、専門的な立場から助言・指導する役割である医師のことを産業医といいます。 労働安全衛生法により、事業所の従業員数が50人以上になった場合には、産業医の選任が定められています。従業員の心と身体の健康を維持し、円滑に業務を進めるためには、産業医の協力は欠かせません。 また、産業医が職場にいることで役職者や人事担当者などが、メンタルヘルスの不調がある従業員に対する接し方を学んだり、休業者との面接をして状態を確認し、職場復帰支援をおこなうこともできます。

事業所と産業医との相性も大切

事業所によって、男女の比率や労働環境は異なります。事業所と産業医の相性というのも大切です。たとえば、女性の多い職場であれば、女性の医師を選ぶ場合が多いです。女性特有の悩みは、同じ女性であるほうが打ち明けやすいのです。 また、メンタルヘルス管理に熱心に取り組みたい事業所であれば、同じくらいの熱量で活動してくれる産業医であるほうがうまくいきやすいです。産業医を選ぶ際には、これからどう変えていきたいかというビジョンが同じ方向である人が相性がよいといえます。 弊社では、各事業所のご希望にあった産業医をお探しいたします。相性はもちろんのこと、専属として雇いたいのか、顧問としてサポートしてもらいたいのかなど事業所によって求める条件は異なります。産業医をお探しでしたら、お気軽にお問い合わせください。

まとめ

ストレスチェックの義務化は事業所の従業人数が50人以上である場合に適用されます。もし実施しなかった場合には罰金や法律違反となってしまうおそれがあるため、実施するようにしましょう。 ストレスチェックはなによりも、従業員のメンタルヘルスを管理するためには大切なことです。過度な労働や好ましくない環境での労働は、作業の効率もよくありません。従業員の健康を維持することは、仕事の効率化につながってきます。 そのためには産業医を活用しましょう。専門的な視点から労働環境の改善をすることができます。しかし、産業医と事業所にも相性がありますので、産業医に依頼するときには、どのような人柄なのか把握することも大切です。弊社では、産業医と事業所の間に入って、ご紹介することができます。お気軽にお問い合わせください。
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