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【50名以上は要チェック】産業医が必要になるケースと注意点まとめ

休職希望者と面談する産業医は重要な存在です 企業の経営者にはおこなうべきことがいっぱいありますが、その1つが従業員の健康管理です。産業医は従業員が健康な状態で勤務するために必要な存在。従業員数にかかわらず徹底することは大切ですが、常時従業員数が50人以上なら産業医を1人選任しなければなりません。 じつは、産業医の雇用以外にも健康管理のためにすべきことがいくつかあります。また、「専属産業医」「嘱託産業医」の違いなどについてもきちんと理解しておくべきでしょう。 本記事は、会社の規模に応じた産業医の選出について解説します。産業医以外の必要な健康管理についても説明しています。産業医や従業員の健康管理について不安・疑問がある方は、ぜひご一読ください。

産業医は従業員が50名以上の企業に絶対必要

日本では労働安全衛生法により、どの事業場にも従業員の健康管理を徹底する義務が課せられています。健康管理のために重要なのが産業医の存在です。 どんな産業医が何人必要なのかというのは、企業の規模に準じて変わります。従業員が50人以上いる場合には嘱託(しょくたく)産業医を1人雇う必要があります。嘱託産業医とは、企業専属の産業医ではないが、定期的(月に1回以上)に事業場を訪問し健康管理をおこなってもらう産業医のことです。 従業員が増えるほど、必要な産業医の人数も増加します。 ・従業員数50人以上499人以下     :産業医1名以上(嘱託) ・従業員数500人以上999人以下  :産業医1名以上(嘱託または専属) ・従業員数1,000人以上3,000人以下 :産業医1名以上(専属) ・従業員数3,001人以上 :産業医2名以上(専属) 従業員数が500人以上999人以下の場合、一般的には嘱託の産業医を選任すればよいとされていますが、寒冷・灼熱、騒音、有害放射線など危険な環境下で従業員が労働する場合には、専属の産業医を雇わなければなりません。

産業医は1人でOK?50名以下でも産業医が必要なケースも

産業医に向いているのはどのような人か 多くの企業では産業医は1人で十分ですが、多くの労働者が働く事業所では産業医の人数に注意が必要です。また、労働者50人以下の場合でも産業医が必要になるケースもあります。どのようなケースが該当するのか、きちんと確認しておきましょう。

3001人以上なら2人の専属産業医が必要

先ほどもご紹介しましたが、3,001人以上の従業員数を抱えている事業所では、産業医が2人以上必要になります。さらに、2人とも専属でなければならないという点にも注意が必要です。 「従業員が3,001人を超えたことに気付かず、ずっと産業医が1人のままだった……」ということがないように気を付けなければなりません。

50人未満でも産業医が必要なケース

従業員が50人未満の事業所でも、産業医の選任が必須になるケースがあります。それは「残業時間が月に100時間以上おこなっている従業員がいる場合」です。 残業を100時間以上した従業員が「医師と面談したい」と申し出た場合には、産業医との面談を手配する必要があります。さらに、その際の面談結果は5年以上なくさず保管しなければなりません。

50名以上の企業は要チェック!ほかにも必須な3つの健康管理

従業員が50人を超える企業では、産業医の選任以外にもやるべきことがあります。ここでは3つご紹介しますので、どんな健康管理が必要なのか、ご自身の企業ではきちんとおこなわれているのか、確認してみてください。

衛生委員会を設ける

まず、衛生委員会が設置されていなければなりません。衛生委員会とは従業員の健康を守るために対策を講じるための委員会です。健康促進や労働災害の抑止などに関して、月に1度衛生委員会を開催すべきとされています。 月1の委員会後は、議題について従業員に周知すると同時に、議事録を3年以上保管しておく必要もあります。

ストレスチェックの実施

近年話題に耐えない労働ストレス。過労死や鬱などの兆候にいち早く気付き対策するためにも、ストレスチェックをおこないます。50人以上の従業員がいる事業所では年に1回のストレスチェックが義務となっています。 ストレスチェックの結果を各々の従業員に知らせ、健康管理に役立ててもらうことは重要ですし、事業所で改善すべき点は積極的に変えていく必要があるでしょう。

定期健康診断結果の提出

通常、従業員が入社する際におこなう健康診断と、年に1度の定期健康診断が労働安全衛生規則により義務付けられています。事業主は従業員全員がきちんと健康診断を受けているかどうか、そして診断結果に基づき健康に配慮した労働環境で働けているかどうかといった点に目を配りながら、管理を徹底しなければなりません。 また、50人以上の従業員がいる場合、健康診断を実施したあと診断結果を地域ごとに決められた労働基準監督署に提出することも忘れてはいけないことです。

産業医が必要になったら…産業医の探し方3選

産業医の報酬や働き方の違いをいま一度確認!重要な年収について解説 「最近従業員が50人以上に増えてしまった」もしくは「そろそろ50人を超えそう」という状況になると、急いで産業医を見つけなければと焦りますよね。しかし、慣れてないと産業医の見つけ方すらわからないのも無理はありません。 ここでは3つの産業医の見つけ方をご紹介します。自分に合った方法でよい産業医を探しましょう。

知り合いに紹介してもらう

事業主の知り合いがいるのであれば、どこで産業医を見つけたのか聞いてみるとよいでしょう。もしかしたら紹介してもらえるかもしれませんし、雇用した産業医がよかったか、悪かったかの感想を聞くこともできます。 自分の周りに事業主がいないとしても、もしかしたら社内の従業員が産業医を知っているかもしれません。ダメもとでも産業医や利用している知り合いがいないか聞いてみるのも1つの手です。

地方の医師会で紹介してもらう

事業所がある地域の医師会に問い合わせると、産業医を紹介してもらえる可能性があります。日本医師会では産業医の紹介はおこなっていないようですが、医師会は都道府県や市区町村ごとにも設置されていますので、ホームページなどを確認してみましょう。 ただし、必ずしも産業医を紹介してもらえるとは限りません。地域によって違うようですので、個人で問い合わせてみることが必要となります。

産業医紹介会社を利用する

産業紹介会社の存在をご存知でしょうか?産業医と直接契約を結ぶケースとは違い、紹介業者を利用すると産業医との契約を間で取り持ってくれます。 紹介業者のよい点は、どんな産業医に来てほしいのか要望を伝え、それに合わせて選任してもらえることです。例えば専門科の指定や報酬に関する要望など、産業医と直接話すとなると伝えづらいことも、仲介者がいるからこそはっきりと伝えやすくなりますし、ミスマッチを未然に防ぐことができるでしょう。

まとめ

本記事では、産業医の必要性についてご紹介しました。従業員が50人以上の事業場では、1人以上の産業医を雇う必要があります。また、産業医の雇用人数や嘱託か専属かといった違いは従業員数によって変化しますので、労働者の人数を把握しておくことが重要といえます。 さらに、労働者が50人以下の事業所でも産業医が必要な場合があること、産業医の選任以外にも、ストレスチェックや衛生委員会の設置、健康診断の結果報告などやるべきことがいくつかあることなども分かっていただけたと思います。 産業医を雇う時期に入ったら、いくつかの方法で探すことができます。なかでも紹介業者は要望に合わせてピッタリの産業医を選任してくれるので便利です。どこで探すべきか迷ったときは、紹介業者を使ってみるとよいでしょう。
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