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【50名以上は要チェック】産業医が必要になるケースと注意点まとめ

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産業医は従業員が50名以上の企業に絶対必要
日本では労働安全衛生法により、どの事業場にも従業員の健康管理を徹底する義務が課せられています。健康管理のために重要なのが産業医の存在です。 どんな産業医が何人必要なのかというのは、企業の規模に準じて変わります。従業員が50人以上いる場合には嘱託(しょくたく)産業医を1人雇う必要があります。嘱託産業医とは、企業専属の産業医ではないが、定期的(月に1回以上)に事業場を訪問し健康管理をおこなってもらう産業医のことです。 従業員が増えるほど、必要な産業医の人数も増加します。 ・従業員数50人以上499人以下 :産業医1名以上(嘱託) ・従業員数500人以上999人以下 :産業医1名以上(嘱託または専属) ・従業員数1,000人以上3,000人以下 :産業医1名以上(専属) ・従業員数3,001人以上 :産業医2名以上(専属) 従業員数が500人以上999人以下の場合、一般的には嘱託の産業医を選任すればよいとされていますが、寒冷・灼熱、騒音、有害放射線など危険な環境下で従業員が労働する場合には、専属の産業医を雇わなければなりません。産業医は1人でOK?50名以下でも産業医が必要なケースも

3001人以上なら2人の専属産業医が必要
先ほどもご紹介しましたが、3,001人以上の従業員数を抱えている事業所では、産業医が2人以上必要になります。さらに、2人とも専属でなければならないという点にも注意が必要です。 「従業員が3,001人を超えたことに気付かず、ずっと産業医が1人のままだった……」ということがないように気を付けなければなりません。50人未満でも産業医が必要なケース
従業員が50人未満の事業所でも、産業医の選任が必須になるケースがあります。それは「残業時間が月に100時間以上おこなっている従業員がいる場合」です。 残業を100時間以上した従業員が「医師と面談したい」と申し出た場合には、産業医との面談を手配する必要があります。さらに、その際の面談結果は5年以上なくさず保管しなければなりません。50名以上の企業は要チェック!ほかにも必須な3つの健康管理
従業員が50人を超える企業では、産業医の選任以外にもやるべきことがあります。ここでは3つご紹介しますので、どんな健康管理が必要なのか、ご自身の企業ではきちんとおこなわれているのか、確認してみてください。衛生委員会を設ける
まず、衛生委員会が設置されていなければなりません。衛生委員会とは従業員の健康を守るために対策を講じるための委員会です。健康促進や労働災害の抑止などに関して、月に1度衛生委員会を開催すべきとされています。 月1の委員会後は、議題について従業員に周知すると同時に、議事録を3年以上保管しておく必要もあります。ストレスチェックの実施
近年話題に耐えない労働ストレス。過労死や鬱などの兆候にいち早く気付き対策するためにも、ストレスチェックをおこないます。50人以上の従業員がいる事業所では年に1回のストレスチェックが義務となっています。 ストレスチェックの結果を各々の従業員に知らせ、健康管理に役立ててもらうことは重要ですし、事業所で改善すべき点は積極的に変えていく必要があるでしょう。定期健康診断結果の提出
通常、従業員が入社する際におこなう健康診断と、年に1度の定期健康診断が労働安全衛生規則により義務付けられています。事業主は従業員全員がきちんと健康診断を受けているかどうか、そして診断結果に基づき健康に配慮した労働環境で働けているかどうかといった点に目を配りながら、管理を徹底しなければなりません。 また、50人以上の従業員がいる場合、健康診断を実施したあと診断結果を地域ごとに決められた労働基準監督署に提出することも忘れてはいけないことです。産業医が必要になったら…産業医の探し方3選
