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産業医:「嘱託」と「専属」の違いとは|探し方~選任後までを解説!

産業医:「嘱託」と「専属」の違いとは|探し方~選任後までを解説! 職場の健康を支える医師として、産業医という職業は広く知られるようになってきました。しかし、初めて産業医を探す場合、「嘱託」と「専属」の勤務形態の違いやどのように産業医を選任すればよいかなど、分からないことが多くあることでしょう。 今回は「嘱託産業医」と「専属産業医」の違いをはじめ、産業医の探し方や契約の手順について解説していきます。産業医を探す際に役立つ、弊社のサービスについてもご紹介いたしますので、ぜひご活用ください。

産業医の選任について

一定以上の規模の事業場での産業医の選任は、労働安全衛生法によって定められている、事業管理者の義務です。産業医とはどういった医師なのかを今一度確認しつつ、専任の義務について詳しく知っていきましょう。

産業医の業務と活動形態

産業医の仕事は、事業場で働く従業員の健康を守り、健全に働くことができる職場づくりのサポートをおこなうことです。 病院やクリニックに常駐する主治医のもとに患者が赴いて診断してもらうのと違い、産業医は企業に属して、自分のほうから患者の健康状態をチェックしにいきます。この点が、産業医の大きな特徴といえるでしょう。 ただし、同じ産業医でも事業場に常駐するか、必要に応じて訪問するかなど、活動の仕方には多少の違いがあります。 産業医は従業員の健康診断はもちろん、診断結果についてのヒアリングや休職や復職の際の面談、ストレスチェックなどもおこないます。また、最低月1回の職場巡視によって、事業場が快適に仕事できる状況になっているかを確認し、改善に導くのも産業医の仕事です。

産業医の選任が義務になるボーダーラインは?

産業医は必要ないと思えば雇わなくてもよい、というものではありません。企業は「従業員50名以上、3,000人以下の事業場に対して1人」産業医を選任することを義務付けられています。この「従業員」には、契約社員や派遣社員、アルバイトなども含まれます。 事業場とは、関連する作業を組織的におこなっている場のことを指しています。支社ごと、店舗ごと、作業所ごとに1事業場として数えられ、同じ会社であってもそれぞれに産業医専任の義務が発生します。 また、3,001人以上の従業員がいる事業場では、2人の産業医が必要になります。それに加え、常時1,000以上の従業員が勤務している場合、常時500人以上の従業員が有害業務をおこなっている場合は、常駐できる産業医を選任しなければなりません。 なにが有害業務にあたるかは労働安全衛生法によって定められており、放射線や鉛などの有害物質を扱う業務や深夜業務など、ほかにもさまざまな業務が該当します。自社でおこなっている業務がこれに該当するかどうか、一度確認しておいたほうがよいでしょう。

義務が発生しているのに産業医を選任していないと…?

労働安全衛生法によれば、産業医を選任すべき事由が発生した日から、14日以内に産業医を選任するよう定められています。この期日を過ぎても産業医を選任した届出が出されていない場合、行政指導が入ってしまうおそれがあります。 場合によっては50万円以下の罰金が科されてしまい、厚労省のホームページに違反企業として公表されてしまうケースもあるのです。また、万が一労災事故が発生して被害者側から訴えられてしまった場合、必要な産業医を選任していないことを指摘されてしまうと、裁判で非常に不利になってしまいます。 従業員が健康に仕事できる環境を整えるのは、産業医と企業の双方の義務です。それに加えて、産業医の選任は企業のリスクマネジメントとして、大きな意味を持っているのです。

産業医の「嘱託」と「専属」の違い

産業医の「嘱託」と「専属」の違い 産業医は「嘱託産業医」と「専属産業医」にわかれていますが、それぞれができる業務に違いはありません。しかし、勤務形態は大きく異なるため、事業場の状況にあわせて、選任する産業医をどちらにするかを考える必要があります。

嘱託産業医とは

嘱託産業医とは、定期的な事業場訪問をおこなう、いわゆる非常勤の産業医のことを指します。従業員が50人~999人の事業場であれば、嘱託産業医の選任が認められます。 嘱託の場合、普段は病院で勤務しつつ月数回の訪問をおこなう、というのが一般的です。しかし、なかには産業医の仕事を専門として、複数の事業場を兼任して回っている医師もいます。 人数が規定の範囲内で、有害業務をおこなっていないのであれば、嘱託産業医を選任しても問題はありません。しかし、事業場の状況によっては、専属の産業医の選任が義務付けられることもあります。

専属産業医とは

専属産業医とはその言葉の通り、ほかの組織に属することなく、その事業場に常駐して業務をおこなう産業医のことです。専属産業医の選任が義務付けられる条件はいくつかあり、当てはまる場合は嘱託産業医を選任することはできなくなります。 専属産業医の選任が義務付けられるのは、以下のような事業場です。
  • 1,000人以上が勤務する事業場
  • 500人以上が有害業務をおこなっている事業場
また、3,001人以上の従業員がいる場合は2人の産業医の選任が求められますが、この場合は2人とも専属産業医でなければなりません。 事業場の責任者は状況にあわせて、必要な産業医を適切なタイミングで選任しなければなりません。では、産業医はどのように探し、選んでいけばよいのでしょうか。

産業医の探し方~契約までを解説

産業医の選任の義務があり、産業医が必要になるかもしれないと分かっているのであれば、責任者は産業医の探し方や契約について知っておくべきでしょう。ここからは、産業医を選任し、契約をするまでの流れについて解説していきます。

産業医の探し方は主に4つ

産業医を探すには、主に以下の4つの方法があります。
  • 産業医の紹介会社から紹介してもらう
  • 健康診断を承っている病院に紹介してもらう
  • 地域の医師会へ相談する
  • 従業員などから紹介してもらう
昨今さまざまな人材会社がありますが、その中には産業医の紹介をしているような会社もあります。そういった紹介会社を利用すれば、希望に沿っている産業医を手軽に探すことができるでしょう。 また、病院によっては企業向けに健康診断を承っていることもあります。嘱託産業医を探している場合、そういったサービスをおこなっている病院から、医師を紹介してもらうケースも多いようです。そういった病院がなければ、地域の医師会に相談してみるのもよいでしょう。 ほかにも、従業員の中には産業医が知り合いにいたり、以前の職場などの産業医を紹介してもらえたりすることもあるかもしれません。一度事業場内で、情報を集めてみるのもよいでしょう。

よい産業医を見つけるためには?

よい産業医を見つけるためには、まず産業医に求めるものをはっきりとさせておく必要があります。衛生環境が悪かったり、メンタルヘルスが不十分であったりなど、職場にはさまざまな問題点があるかもしれません。 紹介会社などにまずその問題を相談すれば、同じような問題を解決に導いたことのある産業医や、関連する科目で勤務していた医師を紹介してもらえることでしょう。また、大幅な環境改善をしたいのであれば、嘱託産業医を選任できる場合でも、専属の産業医を招いたほうがよいかもしれません。 まずは事業場で改善すべき問題はなにかを考慮し、その目的にあった産業医を選ぶようにすれば、職場全体を活性化させていくことにつながるでしょう。

産業医との契約の仕方

産業医との契約には、医師と会社が直接雇用契約を交わすパターンのほかに、紹介会社が間に入る、業務委託契約という方法もあります。 この契約は紹介会社を介する分手間は増えるものの、直接医師に言いにくいことでも会社を通して伝えられる、産業医の業務サポートがあるといったメリットがあります。そのため、初めて産業医を選任する場合には、非常におすすめできる契約方法です。 紹介会社を通した場合でも、あくまで採用支援をしてもらうまでに留めて、医師と直接雇用契約を交わすことはできます。会社としてどのように雇用したいかを考えて、契約の仕方を選ぶようにしましょう。 弊社のサービスでも契約の方法や医師に関する要望など、貴社の希望に沿ったご紹介をさせていただきます。産業医のことでお困りの際は、ぜひご利用ください。

産業医の選任後におこなうこと

産業医の選任後におこなうこと 勤務してもらう産業医を選任したあとも、やらなければならないことや考えなければならないことがあります。最後にそれらを解説していきます。

産業医選任報告書を届け出よう

自身の会社で契約を交わしただけでは産業医の選任は終わりません。厚生労働省に対して、「産業医専任報告書」というものを届け出る必要があります。 この書類の書式は厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできますので、印刷して記入をしてください。記入には黒のボールペンを使用し、事業場の名称や従業員規模、産業医が専任か否かなどの必要情報を書き込みましょう。 この必要情報のうち、事業の種類は総務省のウェブサイトから、日本標準産業分類の「中分類」を確認し、これに沿って記入してください。また、産業医の医籍番号に関しては医師免許証に記入されているため、そちらで確認しましょう。 記入した報告書は、「産業医の医師免許証のコピー」と「産業医師証明書類」を添えて、労働基準監督署に提出してください。提出は直接窓口でおこなうか、郵送、もしくは書面を書かずに電子申請をおこなうこともできます。もし書き方が分からない部分があれば、管轄の労働基準監督署に確認をするようにしましょう。

産業医の契約更新はどうする?

産業医の契約更新をどうしていくかは、契約内容によって変わってきます。紹介会社が間に入った業務委託契約をおこなっている場合、多くは1年ごとの自動更新になっています。 また、医師と直接契約を結んでいる場合は、そのときの契約の内容によって更新期間が定められます。基本的に特別な決まりはないため、どのように事業場を運営していくかで判断するようにするとよいでしょう。 もし産業医を変更する場合は、前任者の解任から14日以内に新任者の届け出をする必要があります。解任と選任の届け出をそれぞれ忘れないようにおこないましょう。

産業医の報酬の相場について

産業医の報酬は、事業場の規模や企業の取り決め、勤務形態によって細かな違いがあります。一般的に嘱託産業医が月1回訪問する場合、5万円~10万円の報酬が相場になっているようです。 専属産業医の場合、週4日勤務で年1,000万円~1,500万円ほどの給与が相場になります。週4日は産業医の世界では一般的な勤務形態で、週1日は医師が研究などに当てられるようになっています。 基本的には、嘱託産業医を雇用したほうが、コストは安く済む傾向にあります。産業医を選任する際は人件費のことも考えて、嘱託か専任かを選んでいくとよいでしょう。

まとめ

産業医には非常勤で勤務をおこなう「嘱託産業医」と、担当の事業場に常駐で勤務する「専属産業医」の2種類の医師がいます。嘱託産業医のほうが勤務日数の少ない分、人件費が安く済む傾向がありますが、事業場の状況によっては専属産業医の選任を義務付けられていることもあります。 事業場に適しているよい産業医を見つけるためには、まず産業医になにを求めるのかをはっきりとさせて、その目的にあった産業医を見つけるようにすることが大切です。弊社では貴社の要望や事業場の状況を考慮して、最適な産業医をご紹介させていただきます。お困りの際にはぜひお問い合わせください。
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