産業医の選任が必要な理由

一定規模を超える事業場や特殊な事業内容の工場には、産業医の選任や専属の産業医が必要となります。
このページでは、「何人から産業医の選任が必要になるのか」、そして「産業医を選任するメリットとは何か」について迫っていきます。
それぞれの情報を知って、目的を持って正しく産業医を選ぶことに繋げて頂ければ幸いです。

産業医の選任対象となる事業場

産業医 産業医の選任は『労働安全衛生法』によって指定されています。
何人以上の事業場から選任が必要なのかは、以下の2つの段階があり、当てはまる場合には規定数以上の産業医を選任しなければなりません。
➀事業場で常時50人以上の労働者を使用している場合
⇒1事業場ごとに1名以上の産業医を選任しなければなりません
➁事業場で常時3000人以上の労働者を使用している場合
⇒1事業場ごとに2名以上の産業医を選任しなければなりません

また、以下の2つのケースに当てはまる事業場には専属産業医の選任義務があります。
➀事業場で常時1000人以上の労働者を使用している場合
➁法で定められている有害業務に常時500人以上の労働者を使用している事業場

選任と専属の違い

選任と専属について解説するためには、嘱託産業医と専属産業医について紹介していく必要があるでしょう。

【嘱託産業医と専属産業医の違い】
嘱託産業医とは、通常は開業医や勤務医として働いている資格者が決まった日に産業医に嘱託することを指します。
外部ではなく、企業に属して内部から勤務する産業医のことを専属産業医と言います。

【専属産業医が必要な場合には注意が必要】
選任する際には嘱託産業医でも十分ですが、専属の産業医が必要になった際には、嘱託産業医ではなく専属産業医に依頼をする必要性があります。
しかしながら、専属産業医は嘱託産業医よりも在籍割合が低く、見つけることが難しい現状にあります。

事業場と労働者数

【事業場とは】
産業医における事業場の範囲や定義については、労働基準法と同一のものになります。
すなわち、場所や事務能力などによって同一または別個に扱われます。

【常時使用する労働者数とは】
選任の線引きとなる「常時50人以上使用する労働者」とは、正規雇用者だけでなく、常勤している派遣社員やパート社員、アルバイトスタッフも人数に含みます。つまり、社員数ではなく従業員数によって産業医の選任範囲が変わるのです。

上のことを踏まえると、産業医の選任が必要かどうかが分かるかと思います。
事業所ごとになりますので、同じ企業内でも事務所などが異なれば、事業場規模や従業員規模によって、別途産業医の任命が必要になる場合がりますので注意が必要になります。

もちろん、産業医の選任の必要が無い小規模企業や分散型の小規模事業所だとしても産業医を選任することは可能です。
産業医はその職務によって職場内部の環境をより良くすることができますので、次章で紹介していきましょう。

3つの項目から見る産業医の必要性

チェック 労働安全衛生法によって選任が定められている産業医ですが、産業医を選任することで企業側は以下の3つの項目を満たすことができます。

➀ 法令遵守の意味合い
➁ 企業の社会的責任を果たす
➂ リスクマネジメントをする
目的を持たずに選任するのと、明確な目的を持って選任するのでは、選任後の期待する役目や予定する効果も異なってきますので、これらの項目をしっかりと把握しておきましょう。

遵法企業として

上記の通り、労働者数が一定以上の企業や作業態様に危険が伴う事業場などでは、産業医の選任が義務付けられている場合があります。

特に義務付けられている場合ですと、産業医を選任した際には遅滞なく所轄労働基準監督署長に届出を提出する必要があります。

届出の期限は義務が発生してから14日以内となっており、産業医に空きが発生した際にも14日以内に後任者を選任しなければなりません。
届出の記入例や部数などは労働局や監督署のサイトに載っていますので、提出の際は参考にしてください。

社会的責任を果たすために

産業医は法律や労働者の安全を守るだけに留まらず、環境への配慮に対しても重要な役割を果たします。 そのため、企業は産業医を活用することでコンプライアンスや雇用・人権、地域環境などの諸々の社会的責任を果たすことができるのです。

もちろんのことですが、親会社やグループ会社、関連会社で社会的責任を果たすことができる企業は顧客や取引先などに対して誠実な印象を与えることができるでしょう。

リスクマネジメントとして活用

産業医の職務として労働者や職場の調査が挙げられます。職場巡視の中で危険なポイントを見つけた際には、改善のために取り組むことが求められているのです。
良い産業医はこの危険なポイントを察知する能力が高く、労働災害防止のために欠かせない存在と言えるでしょう。

また、産業医は名簿だけでは気づきにくい過重労働者について、企業に前もって助言をする存在となります。過剰労働などは企業イメージを下げる要因になりかねませんので、産業医との連携は企業のリスク管理をするうえで何よりも有効になるのです。

中小企業でも産業医を選任するメリットは多いです

産業医選任の必要が無い小企業や嘱託産業医を1人選任するだけで良い中企業であっても、産業医を増やすメリットは多くあります。
社会的責任を果たす一環として選任するケースや労働者のパフォーマンスを向上させることで利益につなげるために産業医はメリットとなります。
そのため、産業医へのニーズは社会全体で高まっており、中小零細企業であっても能力の高い産業医は喉から手が出るほど欲しい人材なのです。

産業医を選任しなかった場合の罰則

ルールs 業医の選任には法的効力がありますので、守らなければ罰金などの罰則を受けることになります。
労働基準監察署の罰則には、指導票・勧告書・命令書があり、これらを無視してしまうと評判が悪くなり、大きな社会的損失に繋がりかねません。選任義務対象の企業はきちんと産業医を選任しておきましょう。


事業規模や作業内容によっては産業医の選任げ必要になります。そして選任が必要でなかった企業でも産業医と契約することで様々なメリットを得ることができるでしょう。 法で定められている産業医には意味合いがきちんとあり、企業にとってメリットとなる助言を多方面から与えてくれます。上手に活用することができれば、企業にとって産業医はかけがえのない存在となるのです。
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